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教育職員免許法旧法・新法と教職免許申請との関係について現在、数年... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ
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教育職員免許法旧法・新法と教職免許申請との関係について現在、数年... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ
教育職員免許法旧法・新法と教職免許申請との関係について現在、数年前に卒業した大学から「教員免許状... 教育職員免許法旧法・新法と教職免許申請との関係について現在、数年前に卒業した大学から「教員免許状単位修得証明書」を得ようとしています。その申請書に、証明書を教職免許法の旧法・新法のどちらに基づいて作成するのかを指定する欄があるのですが、よく理解できていないので質問させて下さい。 私は数年前に、大学・大学院(同一の)を修了しました。在学時に、高校の理科に必要なすべての教職単位を取得しており、それを基に、教員免許状を取得しようとしています。なお、私の大学(学部)入学年度は平成10年度です。 大学時に取得した単位を他の教育機関での単位と併せて教職免許申請をしようとする場合が「新法」での申請になる、と理解しているのですが、私のケースでは「旧法」で証明書を得て良いのでしょうか? また、私の場合、旧法・新法どちらでも申請が可能なのでしょうか?その場合はそれぞれで申請する場合のメリット・デメリットも教え