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【個人情報】目的外利用に伴う委託の根拠規定は - ITをめぐる法律問題について考える
公的機関における個人情報保護法のお話です。 1.委託先へ個人情報を提供できる 2.委託先へ提供でき... 公的機関における個人情報保護法のお話です。 1.委託先へ個人情報を提供できる 2.委託先へ提供できる法的根拠 3.では目的外利用時の委託先への提供の法的根拠は? 1)個人情報保護法69条2項2号根拠 2)個人情報保護法69条2項4号根拠 3)法律上規定されていないが当然できる 1.委託先へ個人情報を提供できる 個人情報保護法上、公的機関は委託先へ委託に必要な範囲内であれば個人情報を提供することができます。例えば国税庁は国税賦課徴収のためのITシステムを保有しており、この中に個人情報が格納されていますが、このITシステムの保守・運用を委託して、委託先に保守・運用に必要な範囲内で個人情報を取り扱わせることができます。 これは民間でも同様ですね。銀行も証券会社も顧客情報管理等のためのITシステムを保有しており、この中に個人情報が格納されていますが、このITシステムの保守・運用を委託して、委託先に
2024/05/11 リンク