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広告撮影で写り込んだら、著作権侵害? | ウェブ電通報
この連載では、書籍『広告法』の中から、特に実務的にフォーカスしたい点を取り上げて、Q&A形式で解説し... この連載では、書籍『広告法』の中から、特に実務的にフォーカスしたい点を取り上げて、Q&A形式で解説していきます。 今回は、広告制作における第三者の創作物の無断利用(意図しない利用も含みます)について取り上げます。 Q. グラフィック広告を制作しました。民家を借りて屋内のロケをしたのですが、広告で撮影された写真の登場人物の背景の壁に、飾られていた絵画が写り込んでいました。ピントがずれているので明瞭ではないものの、どのような絵画かは大体分かります。 この絵の作者から、広告が絵画の著作権侵害に当たるというクレームが入ったのですが、本当に著作権侵害になってしまうのでしょうか?連載第2回で、他人が思想又は感情を創作的に表現したもの(=著作物)を無断で広告に利用(無断複製)したり、少しだけ変えて利用(無断改変)したりする場合には、著作権侵害の問題となり得るという説明をしました。 このケースでは、広告に
2018/03/27 リンク