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木村草太「同姓合憲」判決解説要旨 - もうれつ先生のもうれつ道場
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木村草太「同姓合憲」判決解説要旨 - もうれつ先生のもうれつ道場
最高裁は選択的夫婦別姓に理解を示している・憲法学者の木村草太氏が「同姓合憲」判決を解説 上記動画の... 最高裁は選択的夫婦別姓に理解を示している・憲法学者の木村草太氏が「同姓合憲」判決を解説 上記動画の前半部を以下要約 原告の主張: 1.氏名を変更されない自由の侵害である(憲法13条) 2.男女の区別が不平等である(憲法14条) 1、2とも憲法24条でも保障されている。 最高裁の判断: 1.への判断:そもそも自由の制約がない、権利を制約していない。 (1.自由を制約しているのか?2.制約しているのなら、その制約に正当性はあるのか?←という2段階で考える。〜で、今回は1の段階で「制約が生じていない」という判断。 //自らの意思に関わりなく氏をあらためることが強制されてはいない。氏を変えてもいいという人が婚姻をするのである。婚姻の際に、変更されない自由が制約されているとは言えない。嫌であれば、民法婚をしなければよい。今回の訴訟は、民法婚をしたかったのに氏を変えなくてはいけなかったため契約婚(事実