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大人になって発達障害と診断された社会人。「障害厚生年金3級」は受給可能? | 厚生年金 | ファイナンシャルフィールド
(1)厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある (2)障害認定日... (1)厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある (2)障害認定日において障害の状態が障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当している (3)初診日の前日に初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること ※ただし、初診日が令和8年4月1日前であれば初診日において65歳未満であることを条件に、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています。 簡単にまとめると、会社員などで厚生年金に加入している間に、発達障害など何らかの障害を有すると診断され、それが障害厚生年金の定める症状に合致し、直近の保険料の納付状況が良好であれば受けられる年金が障害厚生年金となります。 障害厚生
2022/04/25 リンク