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障害福祉サービス「就労定着支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(6) | ウェルクリップ
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障害福祉サービス「就労定着支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(6) | ウェルクリップ
就労定着支援については、報酬告示第 14 の 2 の 1 の注 1 に規定する生活介護等を受けて通常の事業所(... 就労定着支援については、報酬告示第 14 の 2 の 1 の注 1 に規定する生活介護等を受けて通常の事業所(就労継続支援A型事業所は除く。)に新たに雇用され、就労を継続している期間が 6 月に達した障害者(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして指定生活介護等、指定自立訓練(機能訓練)等、指定自立訓練(生活訓練)等、指定就労移行支援等、指定就労継続支援A型等若しくは指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型(以下(6)において「就労移行支援等」という。)を受けた障害者については、当該生活介護等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達したもの)が対象となる。 この場合、例えば、令和 6 年 4 月 1 日に就職した者は、令和 6 年 9 月 30 日に 6 月に達した者となることから、令和 6 年 10 月