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「受給権」そのものが消失する場合も…必ず知っておきたい〈遺族年金〉が支給停止になる要件とは【相続実務士が救済策を助言】 | THE GOLD 60
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「受給権」そのものが消失する場合も…必ず知っておきたい〈遺族年金〉が支給停止になる要件とは【相続実務士が救済策を助言】 | THE GOLD 60
身内が亡くなったあと、故人がおもな生計を担っていた場合、遺族が受け取ることができる「遺族年金」。... 身内が亡くなったあと、故人がおもな生計を担っていた場合、遺族が受け取ることができる「遺族年金」。しかし、受給要件に該当せず、遺族年金が受給できなくなるといったケースも少なくありません。相続実務士である曽根恵子氏の著書『身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本』(扶桑社)より、遺族年金の受給ルールを詳しくみていきましょう。 国民年金と厚生年金は重複して受け取り可能 公的年金には「1人1年金」という原則があります。受け取れる年金の種類には、「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」の3つがあり、原則的にはこのうち1つの年金のみを選択して受給することができます。しかし、「国民年金」と「厚生年金」の2階建ての場合は、支払われる年金が1つの年金であるとみなされるので、重複して受け取れます。 つまり国民年金のみに加入していた故人の遺族は、「国民年金の遺族基礎年金」のみを、厚生年金に加入していれば、「国民年