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工賃 年103万円以下は確定申告不要!B型作業所や就労移行支援へ通う人などへ
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工賃 年103万円以下は確定申告不要!B型作業所や就労移行支援へ通う人などへ
※就労継続支援B型事業所(B型作業所)の場合です(家内労働者等の必要経費の特例に該当)。障害者控除が... ※就労継続支援B型事業所(B型作業所)の場合です(家内労働者等の必要経費の特例に該当)。障害者控除が適用されれば、さらに27万円~の金額がプラスされます。就労移行支援事業所については後で解説します。 確定申告とは「所得税等の税額計算のため、1年間の収入(所得)を税務署へ報告すること」を言います。 雇用契約のない障害者作業所等の工賃でも、条件によっては確定申告が必要です。 就労継続支援B型(工賃収入のみ)の場合‥ 特例の経費55万円+基礎控除48万円=103万円 「特例の経費」の特例は「家内労働者等の必要経費の特例」という国税庁が決めたルールを指します。簡単に言えば、B型作業所などで働く家内労働者は55万円まで経費として算定できるというものです。家内労働者については後述します。 となるので、年収103万円以下なら、確定申告不要および所得税非課税です。 B型作業所等の工賃は月1~2万円が大半な