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【連載】公文書管理法5年見直しにむけて 第1回 総論: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
公文書管理法が2011年4月に施行されてから今年度で5年目に入っている。 公文書管理法の附則第13条第1項... 公文書管理法が2011年4月に施行されてから今年度で5年目に入っている。 公文書管理法の附則第13条第1項には以下の文面がある。 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 そのため、2015年9月28日の公文書管理委員会において、この見直しの手続きに入ることが表明され、年度内に報告書をまとめることとなった。 公文書管理法は重要な法律ではあるが地味であるため、あまり普段は意識されることがない。 公文書管理法は、公文書の作成から保存・廃棄に至るまでの「文書のライフサイクル」全てのルールを定めたものである。 現在までに、公文書の作成義務(第4条)に違反する行為がたびたび表面化したため、法律自体の認知度は徐々に上がってはきている(原
2015/10/20 リンク