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自動車をとめる場所について
自動車を運転する人にとって、それをどこにとめるかは大きな関心事ではないでしょうか。今回は、自動車... 自動車を運転する人にとって、それをどこにとめるかは大きな関心事ではないでしょうか。今回は、自動車をとめる場所に関わる主な法律について見ていきたいと思います。 まず、自動車を保有する場合、自動車の保管場所の確保等に関する法律により、道路上の場所以外の場所において、車庫など自動車を通常保管する場所を確保しなければならないとされています(第3条)。マイカーを購入する際に、いわゆる車庫証明が必要とされるのも、この法律が根拠となっています(第4条)。 次に紹介する駐車場法は、都市における駐車場の整備について定める法律です。この法律では、①道路の路面に一定の区画を限って地方公共団体が設置する「路上駐車場」(第2条第1号)、②道路の路面外に設置される「路外駐車場」(第2条第2号)、③条例により、一定の地区内で、一定規模以上のマンションや百貨店など駐車需要を生じさせる程度の大きい建築物を新築・増築する場合
2020/07/10 リンク