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新規性喪失の例外の手続要件と国内優先権主張出願との関係に関する「NK細胞活性化剤」事件知財高裁判決について | イノベンティア
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新規性喪失の例外の手続要件と国内優先権主張出願との関係に関する「NK細胞活性化剤」事件知財高裁判決について | イノベンティア
解説 特許要件と新規性 ある発明が特許を受けられるためには、その発明が特許要件と呼ばれる要件を充足... 解説 特許要件と新規性 ある発明が特許を受けられるためには、その発明が特許要件と呼ばれる要件を充足していることが必要で、以下の5つがその内容とされています。 産業上の利用可能性があること(特許法29条1項柱書) 新規性があること(特許法29条1項各号) 進歩性があること(特許法29条2項) 先願であること(特許法39条) 公序良俗に反しないこと(特許法32条) 新規性とは 新規性とは、上記の特許要件のひとつで、特許出願にかかる発明と同一の発明が過去に公になっていなかったことをいいます。逆にいえば、出願前に同じ発明が公になっていれば、その発明は特許を受けられなくなります。 具体的には、特許法29条1項が、新規性が失われる場合として、以下の3つの場合(公知、公用、刊行物公知)を定めています。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然