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なりすまし行為とアイデンティティ権 大阪地判平28.2.8(平27ワ10086) - IT・システム判例メモ
他人のSNSアカウントになりすまして書き込みを行った行為について,権利侵害性が問題となった事案。 事... 他人のSNSアカウントになりすまして書き込みを行った行為について,権利侵害性が問題となった事案。 事案の概要 Xは,SNSにアカウントを有していたところ,何者かがXのアカウントを使用して,Xの顔写真を用いて「みなさん,わたしの顔どうですか?w」,「妄想ババアは2ちゃん坊を巻き込んでやるなよwwヒャッハー*\(^o^)/*あ〜現場着くわ!またな,おばあちゃん」などと書き込んだ(本件投稿)。 Xは,第三者がXになりすまして本件投稿をしたことにより,アイデンティティ権,プライバシー権ないし肖像権を侵害され,または名誉を毀損されたとして,プロバイダYに対し,プロバイダ責任制限法に基づいて,本件投稿の発信者の氏名等の開示を求めた。 ここで取り上げる争点 本件投稿によって,Xの権利が侵害されたことが明らかであるか。 参考:プロバイダ責任制限法4条(抄) (発信者情報の開示請求等) 第四条 特定電気通
2017/03/06 リンク