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ハプニングバーは違法?利用客・経営者が逮捕されることはあるのか | 弁護士法人泉総合法律事務所
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ハプニングバーは違法?利用客・経営者が逮捕されることはあるのか | 弁護士法人泉総合法律事務所
【ハプニングバー経営者らにも公然わいせつ罪の可能性】 公然わいせつ罪が成立するのは、実際にわいせつ... 【ハプニングバー経営者らにも公然わいせつ罪の可能性】 公然わいせつ罪が成立するのは、実際にわいせつな行為を行った者です。しかし、ハプニングバー経営者や従業員についても公然わいせつ幇助罪が成立する可能性があります(刑法62条1項)。 幇助とは、他人(正犯者)の犯罪遂行を手助けすることをいい、共犯者として処罰されます。ハプニングバーを経営したり、そこで働いている者は、客による公然わいせつ行為が行われる可能性を認識・意図してわいせつ行為が行われる場所を提供しているので、公然わいせつ幇助罪が成立する可能性があるのです。 なお、ハプニングバーの中には、集客のために店舗内でSMショーやストリップショーを開催する店もありますが、これらショーにおいて、性行為や性器の露出などが行われれば、経営者、従業員、出演者らが、共謀のうえ共同して公然わいせつ行為を行ったものとして罪に問われる可能性があります。 (3)