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察斗詰 - Wikipedia
察斗詰(さっとづめ)は、江戸時代の刑法の制度の1つ。察度詰とも記述される。容疑者が自白しなくとも、... 察斗詰(さっとづめ)は、江戸時代の刑法の制度の1つ。察度詰とも記述される。容疑者が自白しなくとも、証拠が明白な場合、処刑できるようにするための規定である。 概要[編集] 江戸時代の裁判は、容疑者の自白が最も重要視されており、証拠や証言がどれだけ揃っていても本人の自白が無い限り、罪状が確定されず刑も執行されなかった。そのため容疑者から自白を引き出すために拷問が行われ、特に殺人・放火・盗賊・関所破り・謀書謀判(文書偽造)の5つの大罪は「悪事の証拠たしかに候とも、白状致さざるもの、ならび同類の内白状致せしも、本人白状致さざる候時」に自白を得るため拷問にかけるべきとされていた[1]。『御定書百箇条』にも、証拠が明白であっても当人の自白が不可欠であるとし、そのために拷問を義務づけている[2]。 しかし、証拠や証言があり、罪状が確固としているにもかかわらず、拷問にかけても白状しない者は、担当した奉行か
2019/06/06 リンク