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【大学職員】なぜ大学は特許を保有することになったのか?パート1 - しがない大学職員が、子育てマスターとMBAの二兎を追う
どーも、コボです。 しがない小さな私立大学の事務職員です。 今日は、今の私の仕事の内容と絡めて、【... どーも、コボです。 しがない小さな私立大学の事務職員です。 今日は、今の私の仕事の内容と絡めて、【知的財産権】について、大学職員の目線で書きたいと思います。 今回のパート1は私の主観、次回パート2は引用を用いながら歴史的な部分を書きたいと思っていますので、是非どちらも読んでいただけると嬉しいです。 まず、知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利のことを総称して言います。 それぞれの権利に細かく、それぞれの国で法律が定められています。 私の所属するしがない私立大学では主に特許権の管理を行っています。 (余談ですが、教授や准教授が書く論文や学会での発表内容は、著作物(著作権)として扱われますが、著作権は原則的に著作者本人に帰属するため、大学の管理になることは、少なくとも私の大学はありま
2023/02/09 リンク