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    PSV 民法は「催告」を単なる暫定的なものとして捉え、催告が相手(B)に到着してから6ヶ月以内に裁判上の請求等を行わなければ、時効は中断しなかったものと取扱うことにしています(民法153条)。

    2013/01/19 リンク

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