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    zou3dazou “電気通信事業者であるため、知得(すなわち傍受)自体が「通信の秘密」を侵す。※電気通信事業者ではない施設等(カフェやレストランなど)は、傍受自体は合法。”「時」が“常識”を問う多数決の結果を変える。“

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