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masaの介護福祉情報裏板 : 新しい個別機能訓練加算Ⅱの解釈 - livedoor Blog(ブログ)
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masaの介護福祉情報裏板 : 新しい個別機能訓練加算Ⅱの解釈 - livedoor Blog(ブログ)
介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介... 介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。 ↓この記事を書いた後に、個別機能訓練加算Ⅱの算定要件の「理学療法士等」の配置の考え方が次のように示されました。 当該加算は、Ⅰは常勤で機能訓練指導員を張り付けで、そこにⅡをやる機能訓練指導員を別に用意する。そうすることで併算が可能になる。新年度から個別機能訓練加算Ⅰを算定する事業所は、Ⅱも算定するには、常勤専従の理学療法士等のほかに、常勤では区手もかまわないが、別に理学療法士等を配置せねばならない。要は2名必要ということですね。 つまりⅡの算定要件である「理学療法士等」は常勤規定がありませんが、だからと言って現在のⅠを算定している事業所のように、看護師と兼務の機能訓練指導員しか配置されていない事業所ではⅡも算定できないと