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年金受給者必見! 「配当」を受け取っていたら申告して節税しよう | マネックス人生100年デザイン | マネクリ マネックス証券の投資情報とお金に役立つメディア
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早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。日経ホーム出版社、日経BP社にて日経おとなのOFF編集長、日経マネ... 早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。日経ホーム出版社、日経BP社にて日経おとなのOFF編集長、日経マネー副編集長、日経ビジネス副編集長、日経ビジョナリー経営研究所上席研究員などを歴任。2019年1月末に日経BP社を退社。 日本FP協会AFP認定者。 閉じる この記事をお読みになっている方の中には、2020年の1~12月の間に、投資している株式の配当金や、株式投資信託の分配金を受け取られた方が少なくないと思います。 そうした方には、2020年分の確定申告で、配当所得を申告することをお勧めします。 年金受給者の場合、公的年金等の収入金額が400万円以下(かつ、公的年金を含む雑所得以外の収入が20万円以下)なら申告はしなくてもいいことになっています。しかし、配当金や分配金を受け取った人なら、申告することで節税につながる可能性が大きいのです。 なぜ申告するほうが有利なのでしょうか。以下、具体的にご