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強制わいせつ罪の主観的要件についての一般向け解説 - 弁護士三浦義隆のブログ
1. 性的意図必要説に立つ判例は変更される可能性が高い 2. 従来の判例の立場は性的意図必要説 3. 従来の... 1. 性的意図必要説に立つ判例は変更される可能性が高い 2. 従来の判例の立場は性的意図必要説 3. 従来の判例に対する批判など 1. 性的意図必要説に立つ判例は変更される可能性が高い 強制わいせつ罪の成立に、「性欲を満たす意図」が必要かどうか争われた刑事裁判で、最高裁大法廷が弁論を開くことを決めたようだ。 大法廷が弁論を開くのは判例変更等がなされる場合であるため、従来の判例が必要としてきた「性欲を満たす意図」を不要とする判断が出る可能性が高い。 以下、一般の方向けに簡単に解説する。*1 www.yomiuri.co.jp 2. 従来の判例の立場は性的意図必要説 従来の判例は、強制わいせつ罪の成立には、通常の犯罪で要求される「故意」に加えて、「その行為が犯人の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行われること」が必要であるとしてきた。*2 性的意図必要説に立つ判例によると
2017/07/24 リンク