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「消毒用エタノール」の転売は違法? 厚労省に聞いてみた
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「消毒用エタノール」の転売は違法? 厚労省に聞いてみた
新型コロナウイルス感染拡大で不安が広がる中、国内のドラッグストアでは、消毒用エタノールの売り切れ... 新型コロナウイルス感染拡大で不安が広がる中、国内のドラッグストアでは、消毒用エタノールの売り切れが相次いでいるが、フリマアプリでは転売もされている。 こうした状況のもと、ツイッター上で「消毒用エタノールは医薬品なので転売できない」という情報が流れた。はたして、この情報はほんとうなのか、厚労省に聞いてみた。 ●医薬品かどうかがポイント 一般に売られている消毒用エタノールは、「第三類医薬品」と「指定医薬部外品」に分類されている。 厚労省の医薬・生活衛生局によると、薬局開設者や、医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、医薬品は販売してはいけないことになっている(薬機法24条)。 つまり、フリマプリで「指定医薬部外品」の消毒用エタノールを転売することは問題ないが、「第三類医薬品」のものを転売する場合、薬機法上は違法になる可能性があるのだ。 フリマアプリの利用規約では、製造・販売にあたり法令上許可