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ハワイ渡航直前に「有休ダメ」 社長命令で“娘の結婚式”を欠席…社員が「慰謝料」求めるも“敗訴”したワケ(弁護士JPニュース) - Yahoo!ニュース
Xさんの敗訴です。 裁判所 「今回の会社の対応はOK」 「時季変更権の行使に問題なし」 「事業の正常な運... Xさんの敗訴です。 裁判所 「今回の会社の対応はOK」 「時季変更権の行使に問題なし」 「事業の正常な運営を妨げるからです」 以下の条文です。 ■ 労働基準法 39条5項 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 有休って基本的に自由に取得できるのですが、制限があるんです。事業の正常な運営を妨げる場合には、会社は時季の変更を命令できます。 裁判所が「事業の正常な運営を妨げる」と判断した理由は以下のとおりです。 ・新型コロナウイルスが世界的に急拡大していた ・人生における重要なイベントでも自粛すべきだという状況にあった ・ホテルの従業員がコロナ感染した場合は、ホテルの責務として感染の事実、従業員の属性、海外旅行歴等を公表しなければ
2024/05/01 リンク