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「募集時とは労働契約を締結するまで」という政府参考人による法解釈は、やはりおかしい(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース
<要旨> 職業安定法5条の3(労働条件等の明示)における明示のタイミングについて、3月15日の衆議院... <要旨> 職業安定法5条の3(労働条件等の明示)における明示のタイミングについて、3月15日の衆議院厚生労働委員会において政府参考人からは、「労働契約を締結するまで」を指すとの、驚きの法解釈が示された。 しかしそれは、職業安定法による労働条件の明示の規定を骨抜きにする法解釈であり、また、法改正案の提出に至るまでの労働政策審議会等における長期にわたる検討の中で行われてきた説明と矛盾する。労働政策審議会の検討においては、「当初の明示」を指すとされてきた。「当初の明示」でなければ、求職者は円滑な求職活動を阻害される。 厚生労働省は恣意的な法解釈の変更をただちに撤回すべきであり、従来の説明通り、募集時における労働条件の明示とは「当初の明示」を指すと訂正すべきだ。 参議院の審議でも、ここでいう労働条件等の明示は「当初の明示」であることを質疑を通して確認し、そのうえで、その「当初」の時期や「明示」の方
2017/03/20 リンク