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憲法の視点を忘れてはいけない~証拠の「目的外使用」を巡って(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
法廷で再生された取り調べDVDをNHKに提供したのは、刑事訴訟法が禁じている証拠の「目的外使用」だとし... 法廷で再生された取り調べDVDをNHKに提供したのは、刑事訴訟法が禁じている証拠の「目的外使用」だとして、大阪地検に弁護士が懲戒請求された件では、大阪の刑事事件に精通した弁護士らが代理人団を結成。大阪弁護士会綱紀委員会に意見書を提出した。その際、代理人の筆頭に名前を記されたのが、かつて最高裁裁判官を務めた滝井繁男弁護士だ。 滝井繁男弁護士滝井弁護士は、大阪弁護士会会長などを経て、2002年6月11日から2006年10月30日最高裁裁判官となった。裁判官として、利息制限法の規定を超える消費者金融のいわゆるグレーゾーン金利を否定し、過払い金返還訴訟への道を開いて多重債務者を救済したことで知られる。水俣病関西訴訟で国などの責任を認める判決に関わったほか、参院選定数訴訟では「1人の投票価値が他の人の2倍を超えることは、いかなる理由でも正当化できない」との反対意見を書いた。 「憲法の番人」とも言われ
2013/07/29 リンク