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裁判傍聴「女装して女湯に入った男」|ぎゅるはね
2024年2月26日、静岡地裁浜松支部にて裁判を傍聴したので報告する。 被告人と事件概要被告人:愛知県在... 2024年2月26日、静岡地裁浜松支部にて裁判を傍聴したので報告する。 被告人と事件概要被告人:愛知県在住 S被告 43歳男性 無職 黒いダウンジャケットにデニムのキュロットパンツ 茶髪のロングヘア― で入廷 事件概要 被告人は2023年4月6日、静岡県浜松市内の公衆浴場に身体的特徴が男性であるにも関わらず、女装をした上で女性用浴場に侵入した建造物侵入の疑い。 争点「性自認が女性である」ことが女性用浴場を利用する正当な理由となるか? 判決と要旨判決:有罪:懲役10か月(執行猶予3年) ※検察求刑は懲役10か月 要旨 ・被告人は「トランスジェンダー啓発が目的」と主張するが、他の利用者 の迷惑を考えない身勝手な行為である。 ・被告人は同様の内容の前科があるが、その施設はトランスジェンダーで あることを申し出れば、専用の浴場を利用できたのにそれを しなかった。 ・反省しており、前科の刑事罰が罰金
2024/02/29 リンク