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裁判所が東京都にcolaboとの委託契約の検査調書と精算に関する文書を前回の期日で求め、東京都から提出... 裁判所が東京都にcolaboとの委託契約の検査調書と精算に関する文書を前回の期日で求め、東京都から提出があったことを暇空氏が記事にて明らかにした。そこで検査をメインに思う所を記事にする。 Ⅰ 地方自治法上の監督・検査地方自治体の契約では、給付(例:報告書や工事目的物)の完了を検査をしないと精算や支払いができない仕組みとなっている。 (契約の履行の確保) 第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。 地方自治法(監督又は検