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【第41回】未成年者③ 限定的なパターナリスティックな制約 #山花郁夫のいまさら聞けない憲法の話|山花郁夫
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【第41回】未成年者③ 限定的なパターナリスティックな制約 #山花郁夫のいまさら聞けない憲法の話|山花郁夫
問題の所在未成年者については、(1)憲法上の人権とまでいえない自由の制限について、(2)憲法上の人権で... 問題の所在未成年者については、(1)憲法上の人権とまでいえない自由の制限について、(2)憲法上の人権であるけれども、法律でその範囲が定められる能動的な権利(参政権)について、検討してきました。それでは、いわゆる自由権の制限の場合にどのように考えるべきでしょうか。 表現の自由の場合には、これまで歴史的にさまざまなケースが争われていますので、判例や、学説などでも違憲判断の方法については準則化されているものがありましたが、未成年者の人権制限については、必ずしも昔から疑問が提起されてきた問題ではないことから、○○の法理であるとか、□□の基準のような形で準則化されているわけではありません。 子どもの権利条約しかし、なぜ憲法上の人権を法律で制限できるのか、という問題について、論理的に考えた場合、パターナリスティックな制約も限定的であるべきです。 1994年に日本も批准している「児童の権利に関する条約」