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被疑者補償規程 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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被疑者補償規程 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
罪にならない行為で逮捕勾留され不起訴になった場合は、被疑者補償規程。 弁護人としては「被疑事実が真... 罪にならない行為で逮捕勾留され不起訴になった場合は、被疑者補償規程。 弁護人としては「被疑事実が真実であっても罪にならない。とはいえ早々に略式にすれば応じるから釈放せよ。擬律については正式裁判で白黒つけよう」と主張して、検察官が「弁護人がややこしいこと言うから」として不起訴にした場合も「その者が罪を犯さなかつたと認めるに足りる十分な事由があるとき」にあたるんでしょうか? 被疑者補償規程(法務省訓令) (総則)第1条被疑者として抑留又は拘禁を受けた者(少年法(昭和23年法律第168号)の規定により検察官に送致される前に,送致に係る事実につき同法の規定により抑留又は拘禁を受けた者を含む。以下同じ。)に対する刑事補償については, この規程の定めるところによる。 2 この規程は,人権尊重の趣旨に従い,具体的事情に応じて合理的に運用しなければならない。 (補償の要件) 第2条 検察官は,被疑者として