エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
私有地へ警察が立ち入るには令状が必要ですか? - OKWAVE
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
私有地へ警察が立ち入るには令状が必要ですか? - OKWAVE
(質問1) 令状主義(憲法35条)は現行犯の場合を除くようですが、現行犯人が第三者であった場合でも適用... (質問1) 令状主義(憲法35条)は現行犯の場合を除くようですが、現行犯人が第三者であった場合でも適用除外されるのでしょうか? (質問2) 憲法35条によれば、令状が必要な範囲は「住居、書類及び所持品」となっていますが、空き地の場合はどうなるのでしょうか? 例えば、警察に追われている現行犯人が友人の所有する空き地に逃げ込んだとき、そこにいた友人が空き地内への立ち入りを拒否したとしても、警察は立ち入って現行犯人を逮捕できるのでしょうか? 以下の条文を見つけたのですが、解釈がわかりません。 法律上の解釈を教えてください。 ・憲法35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 ・警察法65条 警察官は、いかなる地域においても、刑