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◆司法書士が全面勝訴-司法書士による本人確認はどこまで必要か(弁護士三上孝孜)
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◆司法書士が全面勝訴-司法書士による本人確認はどこまで必要か(弁護士三上孝孜)
■ 司法書士が、抵当権抹消登記の際、本人意思の確認をしなかったとして、損害賠償請求された事件で、司... ■ 司法書士が、抵当権抹消登記の際、本人意思の確認をしなかったとして、損害賠償請求された事件で、司法書士に責任がなかったとして勝訴しました。私は、司法書士側の代理人です。 ■ 原告(女性)は、息子の友人の社長が経営する不動産会社に5億円を貸付け、不動産会社の土地に抵当権を設定しました。数年後に、社長は、新たに別の金融会社に融資を頼みました。新たな融資を受けるためには、最初の抵当権を抹消する必要がありました。 被告の司法書士は、金融会社から頼まれて、原告の抵当権抹消と新たな融資に伴う金融会社の抵当権設定の二つの登記を依頼されました。 司法書士は、原告(抵当権抹消の当事者本人になる)が取引当日に取引場所である金融会社に来るものと思い、その場で直接、登記意思を確認しようと思っていました。 ところが、取引場所には、社長とその友人である原告の息子しか来ず、原告は来ませんでした。しかし、社長と息子は、