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禁治産者とは?
禁治産者とは、 1、心神喪失の常況に在る者で 2、一定の請求権者の請求により 3、家庭裁判所が禁治産... 禁治産者とは、 1、心神喪失の常況に在る者で 2、一定の請求権者の請求により 3、家庭裁判所が禁治産宣告をした 者を言います。 これは平成11年法改正により廃止となり、 現在の制度としては成年被後見人がほぼ該当します。 成年被後見人とは、 1、精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者で 2、一定の請求権者の請求により 3、家庭裁判所が後見開始の審判をした 者を言います。 「心神喪失の常況」とは 成年後見制度の「精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況」と 内容的には同じです。 即ち、 自分の行為の結果を認識することができないような精神状態に在ることで おおよそ7歳未満程度の精神状態です。 時々正常になることが在っても通常において事理弁識能力を欠いていれば 「常況」に当ります。 「一定の請求権者」とは 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(本人が未成年の場合)、補佐人、 検察官 です