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「国家を拘束する」という憲法観と三権分立 - そういちコラム
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「国家を拘束する」という憲法観と三権分立 - そういちコラム
「憲法とは、国家権力(政府)をも拘束する最高の法規である」という、古典的な憲法観を、私は信奉して... 「憲法とは、国家権力(政府)をも拘束する最高の法規である」という、古典的な憲法観を、私は信奉しています。 ただし、「そのような憲法観はもう古い」などという主張もあるようです。そこには「国家権力を法(憲法を頂点とする法体系)から解放して自由な状態におきたい」という狙いがあるのでしょう。 *** 「国家権力をも拘束する最高法規」という憲法観は、三権分立についての理解があると、より深まると思います。 三権分立とは何か。国家権力を立法・行政・司法に分けることによる「権力均衡のしくみ」である、といった説明が、多くの人のアタマにはあるはずです。 しかし私は、「権力均衡」というのは、三権分立の理解としては不十分だと思います。 私は、三権分立とは「政府の活動においてPlan・Do・See(計画・実行・検証)のサイクルを適正に回すためのしくみ」だと考えます。 そもそも、国家でも企業でも個人でも「何かを行う」