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約30年に渡ってシステム関連の業務に従事してきた労働者を他職種に配転することは著しい不利益ではないのか? - 弁護士 師子角允彬のブログ
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約30年に渡ってシステム関連の業務に従事してきた労働者を他職種に配転することは著しい不利益ではないのか? - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.配転命令権の濫用 一般論として、配転命令には、使用者の側に広範な裁量が認められます。最二小判昭... 1.配転命令権の濫用 一般論として、配転命令には、使用者の側に広範な裁量が認められます。最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件によると、配転命令が権利濫用として無効になるのは、 ① 業務上の必要性がない場合、 ② 業務上の必要性があっても、他の不当な動機・目的のもとでなされたとき、 ③ 業務上の必要性があっても、著しい不利益を受ける場合 の三類型に限られています。 このうち③の類型について、労働者のキャリア形成への期待を阻害することが、著しい不利益といえるのかという問題があります。 名古屋高判令3.1.20労働判例1240-5 安藤運輸事件の裁判所は、運行管理者⇒倉庫業務への配転命令について、 「原告が被告において運行管理者の資格を活かし、運行管理業務や配車業務に当たっていくことができるとする期待は、合理的なものであって、単なる被控訴人の一方的な期待等にとどまるもので