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話合いの記録化の妨害(ノートパソコンの蓋を閉める)が不法行為に該当するとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
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話合いの記録化の妨害(ノートパソコンの蓋を閉める)が不法行為に該当するとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.話合いの記録化 上司や同僚との関係性が話し合われる場で、出席者の発言を記録しようとすると、強く... 1.話合いの記録化 上司や同僚との関係性が話し合われる場で、出席者の発言を記録しようとすると、強く抵抗されることがあります。録音は認めない、メモをとることなども認めない、といったようにです。酷い場合には、メモを取り上げて破り捨てるなど、物理的な手段がとられることもあります。 それでは、こうした記録化の妨害行為が、法的に問題になることはないのでしょうか? 近時公刊された判例集に、部下のノートパソコンの蓋を閉じた行為が不法行為に該当すると判示された裁判例が掲載されていました。一昨日、昨日とご紹介している、東京地判令5.6.8労働判例ジャーナル143-54 ブレア事件です。 2.ブレア事件 本件で被告になったのは、 通信制学校の生徒及び通信大学の学生の補習教育等を目的とする株式会社(被告会社) 原告の上司である被告会社の通信事業部長(被告c) の二名です。 原告になったのは、被告が設置する補習校