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法の不遡及の原則とは何か?|全日本建築士会の建築士講座
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法の不遡及の原則とは何か?|全日本建築士会の建築士講座
本会の建築士受験対策講座は、中央省庁 県庁や我が国を代表する企業の研修に採用され、公立大学の社会人... 本会の建築士受験対策講座は、中央省庁 県庁や我が国を代表する企業の研修に採用され、公立大学の社会人公開受験対策講座にも採用された実績を有しています。 建築基準法第3条第1項に重要文化財等の指定を受けた建築物について、第2項に現行法が制定される前から存在していた建築物については、現行法の適用を受けないという法の適用除外の規定があります。 以上のうちで第2項の規定は、「法の不遡及(ふそきゅう)の原則」、すなわち、法律はその法律が制定されてから以降は効力を持つが、その法律の制定される前に遡(さかのぼ)って効力を持たないという原則によるもので、法第3条第2項の規定は、既存不適格建築物に対する法の適用除外規定とも呼ばれるものです。 なお、既存不適格建築物は現行法に適合していなくても、そのままの状態であれば使うことは可能ですが、建築基準法第6条第1項の規定により、大規模の修繕または大規模の模様替をする