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新しい公益法人制度について(4) - ミュージアムの小径
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新しい公益法人制度について(4) - ミュージアムの小径
高山先生のご講演の続きを。なお、【】内や出典等は適宜、瀧端が補っている。 次に、「公益目的事業比率... 高山先生のご講演の続きを。なお、【】内や出典等は適宜、瀧端が補っている。 次に、「公益目的事業比率」の話をする前に、では公益目的事業とは何か?という話がある。公益法人認定法第2条4号に、こういう事業は公益目的事業ということで、22事業プラス包括ということだが、23事業の公益目的事業について書いてある。 『公益認定等に関する運用について(公益認定ガイドライン)』(平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会)の53頁に、そもそも3区分、「公益目的事業」、「収益事業等」、「法人」と分ける、公益目的事業とは何かという話からすると、A【公益法人認定法別表(第2条関係):個々の事業が別表各号のいずれに該当しているかを検討】とB【個々の事業が特定多数の者のみの利益の増進になってないかどうかの観点からチェックポイントに沿って検討】をクリアしたものが公益目的事業であるということになる。 一つが、認定法第2