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新しい公益法人制度について(5) - ミュージアムの小径
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新しい公益法人制度について(5) - ミュージアムの小径
高山先生のお話の続きを。【】内は『公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)』の該... 高山先生のお話の続きを。【】内は『公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)』の該当箇所を示すために瀧端が補った部分。 次に、「収支相償」のための公益目的事業をクリアしたあと、「事業比率」という形を取ると、先ほどの内訳表の中で、公益、収益、法人会計、それぞれ経費が出てくる。この経費だけを見て、全体の総額3つを足して、分子には公益目的事業だけだ。これが50%を越えてないといけない。これが「公益目的事業比率」だ。収益事業で黒字、公益で赤字、この比率からすると、50%は大丈夫だと思うが、管理費がさらに入るわけだから、全体を分母にした部分の公益目的事業が50%でなければいけないというのが「収支相償」の次に大変な比率だと我々は理解している。 そこでこれについても、まず一つが事業費、法人会計である管理費を極めて小さく、会計基準で認められる最小限まで小さくした。先ほど申し上げた専務理事の給