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賃貸アパート経営、長期間の経営で成功するのは簡単ではない…⁇ - 不動産×行政書書士Blog
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おはようございます☀😃 不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です! にほ... おはようございます☀😃 不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です! にほんブログ村 本日は、『賃貸アパート経営で相続税対策の落とし穴』という内容のニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。 以下ーー内は、2023年9月18日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。 ーーーーーーーーーー 賃貸アパート経営で相続税対策の落とし穴 空室が多いと評価額が高くなり節税効果が下がる 現預金をそのまま持っているより、不動産に変えたほうが節税効果を得られるというのが、相続税対策の基本だ。 特に賃貸不動産の場合は、賃借人が住んでいることで不動産の所有者が自由に使えず権利が制限されるので自宅などより相続税評価額が低くなる。また、貸付事業用の建物を建てた宅地は「小規模宅地等の特例」が適用されると相続税評価額を50%に下げられるのだ(