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就労ビザの更新で不許可になるケースと対処方法 | 行政書士業務ブログ | TOMAコンサルタンツグループ【東京駅・大手町徒歩2分】
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就労ビザの更新で不許可になるケースと対処方法 | 行政書士業務ブログ | TOMAコンサルタンツグループ【東京駅・大手町徒歩2分】
行政書士業務ブログ 就労ビザの更新で不許可になるケースと対処方法 記事作成日2017/04/17 最終更新日20... 行政書士業務ブログ 就労ビザの更新で不許可になるケースと対処方法 記事作成日2017/04/17 最終更新日2017/04/17 就労ビザには、在留資格に応じて在留期間が定められています。 在留期間満了後も引き続き日本で働きたい場合は、就労ビザを更新する必要があります。 そのために、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。 ■就労ビザの更新が不許可になる理由 就労ビザの更新が不許可になる理由はいくつかあります。 更新が認められるには、現在行っている仕事が在留資格の範囲内である必要があります。 与えられた在留資格の活動をしていない場合や、資格の範囲を超えた活動をしている場合は不許可になります。 さらに、素行不良も不許可の理由の一つです。 何らかの刑事処分を受けたり、不法就労の斡旋などは、素行不良と判断され許可が下りません。 他にも、入管法で定められている届出の義務を果たしていない場合も