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ネットワークビジネス(MLM)における薬機法(旧薬事法)違反表現 | インターネット(オンライン)集客ネットワークビジネス|成功しやすい会社と成功法
Last Updated on 2023年12月16日 by admin 化粧品や健康食品、サプリメントを扱うネットワークビジネス(... Last Updated on 2023年12月16日 by admin 化粧品や健康食品、サプリメントを扱うネットワークビジネス(MLM)で勧誘活動をしている、あるいはこれから活動しようと考えている方におすすめの記事です。 ネットワークビジネス(MLM)で化粧品や健康食品の広告、販売を行う際は薬機法(旧薬事法)という法律の知識が必須となります。 薬機法では虚偽・誇大広告が禁止されていますが、これを知らずに活動していると、法律違反となる表現を使ってしまうかもしれません。 たとえば、化粧品の良さを伝えようとする時に「シミが消える」という表現をすると薬機法違反になります。 また、健康食品で「アトピーが治る」と表現するのも薬機法違反です。 今回は、化粧品や健康食品の広告・販売で注意すべき表現について、例を挙げながら解説していきます。 ネットワークビジネス(MLM)で注意したい法律・ガイドライン
2021/01/11 リンク