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ystk on Twitter: "検察官の訴追裁量の恣意的行使に対しては検察審査会制度があり、検審は不起訴相当で決着済み。しかし検審も捜査機関の収集した証拠を前提に判断するわけで、警察が証拠収集を故意にサボったようなケースでは、その足りない証拠からは不起訴相当という結論になり充分に機能しないのではとの疑問はある。"
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ystk on Twitter: "検察官の訴追裁量の恣意的行使に対しては検察審査会制度があり、検審は不起訴相当で決着済み。しかし検審も捜査機関の収集した証拠を前提に判断するわけで、警察が証拠収集を故意にサボったようなケースでは、その足りない証拠からは不起訴相当という結論になり充分に機能しないのではとの疑問はある。"
検察官の訴追裁量の恣意的行使に対しては検察審査会制度があり、検審は不起訴相当で決着済み。しかし検... 検察官の訴追裁量の恣意的行使に対しては検察審査会制度があり、検審は不起訴相当で決着済み。しかし検審も捜査機関の収集した証拠を前提に判断するわけで、警察が証拠収集を故意にサボったようなケースでは、その足りない証拠からは不起訴相当という結論になり充分に機能しないのではとの疑問はある。
2019/12/19 リンク