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    u-li “写真を焼いたり踏んでも名誉毀損にはならない。人格権侵害に基づく差止めには裁判所の判断が必要ですが、訴訟の原告になれるのは本人か相続人だけ(皇室の場合、もう少しややこしい)”

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    山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン on Twitter: "写真を焼いたり踏んでも名誉毀損にはならない。人格権侵害に基づく差止めには裁判所の判断が必要ですが、訴訟の原告になれるのは本人か相続人だけ(皇室の場合、もう少しややこしい)の上、故人の生前の公人性を考えると訴えても勝てないでしょう(… https://t.co/U8zeysFY82"

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    • u-li2019/10/05 u-li
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