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非居住者の「納税地」 | 山口剛史 税理士事務所
非居住者(日本に住所等を有していない個人)でも日本で申告・納税は必要になるケースがあります。 例え... 非居住者(日本に住所等を有していない個人)でも日本で申告・納税は必要になるケースがあります。 例えば、日本国内に所有する不動産を貸しつけたことにより不動産所得を得ている場合は所得税の申告が必要です。また、日本で事業を行っていた個人が日本に事業所を残して海外へ転居後し、その後もその事業所を通じて日本で事業を継続している場合も、所得税の申告が必要になります。 相続・贈与によって財産を取得した場合は、財産を取得した非居者の国籍や日本における在留資格、日本に住んでいた期間によっては、日本で相続税・贈与税の申告が必要になることがあります。 そんなときには、どこの税務署にどうやって申告・納税すればよいのでしょうか? 決め手となるのは「納税地」と呼ばれる場所です。 どこの税務署に申告する? 国税に関する申告書の提出先については「国税通則法」という法律に「その提出の際におけるその国税の納税地を所轄する税務