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公認心理師らの配置、休日の日勤帯は医療機関内で可
厚生労働省は2024年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その5)で、新設する「精神科地域包括ケア病棟入院料... 厚生労働省は2024年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その5)で、新設する「精神科地域包括ケア病棟入院料」について休日の日勤時間帯は医療機関内に作業療法士や精神保健福祉士、公認心理師を1人以上配置し、必要に応じて病棟の入院患者に作業療法や相談支援、心理支援などを提供できる体制を整えていれば施設基準を満たすとの考え方を示した。【松村秀士】 ただ、休日以外の日勤の時間帯ではそれらの専門職を病棟に1人以上配置しなければ基準を満たさないとしている。 「精神科地域包括ケア病棟入院料」は、精神疾患を抱える人の地域移行や地域定着に向けた重点的な支援を提供する精神病棟への新たな評価。要件を満たせば、1日につき1,535点を算定できる。 日勤の時間帯では病棟に作業療法士や精神保健福祉士、公認心理師を1人以上配置していることが施設基準だが、 (残り490字 / 全851字)