エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
EU連合、酸化チタンを発がん物質に区分
2月18日、欧州連合は、危険有害化学品の分類、表示、包装に関する規制をとりまとめるCLP規則において、... 2月18日、欧州連合は、危険有害化学品の分類、表示、包装に関する規制をとりまとめるCLP規則において、酸化チタンを発がん分類区分2(吸入)に分類する旨の官報を公布した。2021年10月1日を適用開始日としており、1%を超えて酸化チタンを含有する製品には、特定の警告表示及びラベル表示が必要となる。 日本酸化チタン工業会が公表した簡易訳によると、条文には適用対象となる酸化チタンを「粉体形態の酸化チタンであるか、または組み込まれている酸化チタンが1%か、またはそれ以上含まれる粉体形態混合物」と定義。液体及び粉状でない固形混合物は分類されないが、1%を超えて酸化チタンを含有する製品については、特定の警告表示及びラベル表示が必要となる。 これを受けて、TDMA(欧州酸化チタン工業会)は反発。TDMAは、「条文は固定化されていない酸化チタン粉塵の過剰量吸引によって生じる有害性をターゲットにしたもので、
2024/05/01 リンク