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90歳になった池袋暴走「飯塚幸三」被告 有罪確定でも刑務所に入らない可能性(全文) | デイリー新潮
世論は猛反発? 刑事訴訟法の第482条は、刑の執行停止について定めている。その中で8つの事由が挙げられ... 世論は猛反発? 刑事訴訟法の第482条は、刑の執行停止について定めている。その中で8つの事由が挙げられているが、ここで注目したいのは【1】と【2】だ。それぞれ引用してみよう。 *** 速報小室さん夫妻の新居は「温水プール」「ドッグラン」つきラグジュアリー仕様高級マンション “全米で最も住みやすい都市”でテレワークか 【1】刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞(おそれ)があるとき。 【2】年齢70年以上であるとき。 2019年4月に起きた東京・池袋の暴走死亡事故。旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)が運転する乗用車「プリウス」にはねられ、松永真菜さん(当時31)と長女・莉子ちゃん(同3)が死亡した。 飯塚被告は刑事裁判で自動車運転処罰法違反(過失致死傷)に問われている。東京地裁では6月21日、遺族の松永拓也さん(34)が被害者参加制度を利用し、
2021/06/25 リンク