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監査法人の処分について
令和5年6月30日 金融庁 監査法人の処分について 金融庁は、令和5年3月17日、公認会計士・監査審査会... 令和5年6月30日 金融庁 監査法人の処分について 金融庁は、令和5年3月17日、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)から、赤坂有限責任監査法人(法人番号2010405007439、以下「当監査法人」という。)に対して行った検査の結果、当監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、当監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるよう勧告を受けました。 同勧告を踏まえ、金融庁は本日、下記のとおり、当監査法人に対して公認会計士法(昭和23年法律第103号。以下「法」という。)第34条の21第2項に基づき、以下の処分を行いました。 記 1.処分の概要 (1)処分の対象 赤坂有限責任監査法人(法人番号2010405007439)(所在地:東京都港区) (2)処分の内容 業務改善命令(業務管理体制の改善。詳細は下記3.参照。) 2.処分の理由 当監査法人の運営が著しく不当なものと認