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Quadeye Trading LLCによる高速取引に係る偽計に対する課徴金納付命令の勧告について
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証券取引等監視委員会は、Quadeye Trading LLC(以下「クアッドアイ」という。)による高速取引に係る偽... 証券取引等監視委員会は、Quadeye Trading LLC(以下「クアッドアイ」という。)による高速取引に係る偽計について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 クアッドアイは、高速取引行為を行うことにつき関東財務局長の登録を受けた米国デラウェア州法に基づき設立された法人であり、英国領ケイマン諸島籍のリミテッド・パートナーシップであるダックス・パートナーズ・エルピー(以下「ダックス」という。)との間で締結した投資一任契約に基づき、ダックスの資産を運用していたものであるが、クアッドアイの高速取引事業取引管理担当者らにおいて、株式会社東京証券取引所に上場されている株式及び投資口(以下「株式等」という。)につき、立会時間中に引け条件付き注文の発注株