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課徴金納付命令の勧告について(令和3年10月15日):証券取引等監視委員会
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課徴金納付命令の勧告について(令和3年10月15日):証券取引等監視委員会
(1) 金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、 ア.当該違反... (1) 金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、 ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額 及び イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額 の合計額として算定。 (2) 上記(1)で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1