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    raitu “16歳未満の子どもに対して、性交等やわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」や「不同 意わいせつ罪」として処罰されます(※)。 (※)相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき”

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    参考資料 「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」等(概要)(法務省)

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